平成30年度 問17
法令上の制限開発許可制度
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、都市計画法における 開発行為の許可要件 に関する理解を問う問題です。誤っている選択肢は 4 です。
正解の根拠(選択肢4)
農業を営む者の居住の用に供する建築物 の建築を目的とする開発行為は、市街化区域以外の区域(市街化調整区域、非線引都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域および準都市計画区域外)においては、面積の規模にかかわらず 開発許可が不要 とされています。したがって、準都市計画区域内において 1,000 m² の土地の区画形質の変更を行おうとする場合であっても、都道府県知事の許可は不要であり、「許可を受けなければならない」とする本記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、市街化調整区域内を含め、どの区域であっても 開発許可は不要 です(特例)。
選択肢2(正しい) 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後、都道府県知事の許可を受けなければ、予定建築物以外の建築物を新築することができません。これは用途地域等の定めがない土地であっても同様に適用されます。
選択肢3(正しい) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域(いわゆる両区域外)における開発行為は、10,000 m²以上 の場合に知事の許可が必要となります。本肢は 8,000 m² であるため、面積要件を満たさず 開発許可は不要 です。