平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問17

法令上の制限開発許可制度

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

都市計画法第41条において、都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができると規定されています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、都道府県知事の許可を受ける必要はなく、遅滞なくその旨を届け出なければなりません(都市計画法第38条)。
  • 選択肢2: 誤り。二以上の都道府県にまたがる開発行為であっても、国土交通大臣の許可ではなく、関係するそれぞれの都道府県知事(指定都市等の長を含む)の許可を受けなければなりません。
  • 選択肢3: 誤り。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した特定承継人が、当該開発許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事の承認を受けなければなりません(都市計画法第45条)。なお、相続等の一般承継の場合は承認は不要です。
  • 選択肢4: 正しい。前述の通り、都道府県知事は必要があると認めるときは、用途地域の定められていない土地の区域において、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます(都市計画法第41条)。