平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

法令上の制限開発許可制度

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

都市計画法における開発許可制度に関する理解を問う問題です。市街化区域において、診療所は許可不要となる「公益上必要な建築物」には含まれないため、一定面積以上の開発行為には開発許可が必要となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢 1(誤り)
    開発行為とは、主として建築物の建築 または 特定工作物の建設 の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します(都市計画法第4条第12項)。したがって、特定工作物の建設目的のものも開発行為に該当します。

  • 選択肢 2(誤り)
    市街化調整区域では、市街化を抑制すべき区域であるため、面積要件による許可不要の例外はありません。農林漁業用建築物などの例外を除き、規模の大小にかかわらず原則として開発許可が必要です。

  • 選択肢 3(正しい)
    市街化区域における開発行為は、原則として面積が 1,000㎡以上 の場合に開発許可が必要となります。また、「医療法に規定する診療所」は、許可不要となる公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館など)には含まれません。市町村が設置する場合であっても例外とはならず、1,500㎡の開発行為には開発許可が必要となります。

  • 選択肢 4(誤り)
    非常災害のため必要な応急措置 として行う開発行為は、区域や面積の規模にかかわらず、開発許可は不要です(都市計画法第29条第1項第4号)。