平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限開発許可制度
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
- ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為
- イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
- ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
都市計画法における開発許可の要否に関する問題です。開発行為の目的や区域、面積要件についての知識が問われます。
ア:許可不要
図書館法に規定する図書館は、公益上必要な建築物に該当するため、区域や規模を問わず開発許可は不要です。
イ:許可必要
医療法に規定する病院は、特例となる公益上必要な建築物には該当しません。準都市計画区域における開発許可の面積要件は原則として3,000㎡以上です。本肢は4,000㎡の開発行為であるため、開発許可を要します。
ウ:許可必要
農業を営む者の居住の用に供する建築物(農林漁業者の居住用建築物)に対する許可不要の特例は、市街化区域には適用されません。市街化区域内においては、原則通り面積要件(1,000㎡以上)で判断されます。本肢は1,500㎡の開発行為であるため、開発許可を要します。
各選択肢の解説
選択肢1(ア、イ): アは許可不要であるため誤りです。
選択肢2(ア、ウ): アは許可不要であるため誤りです。
選択肢3(イ、ウ): イとウはどちらも許可が必要であるため、正しい組合せです。
選択肢4(ア、イ、ウ): アは許可不要であるため誤りです。