平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計 150 ㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

正解は 選択肢2 です。反転しているように見えるかもしれませんが、本問は出題当時の建築基準法に基づく問題です。以下に各選択肢の正誤と根拠を解説します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 建築基準法の改正により、既存の建築物が新しい規定に適合しなくなった場合でも、直ちに違反建築物となるわけではありません。このような建築物は 既存不適格建築物 と呼ばれ、原則としてそのまま使用することが認められています。ただし、増改築等を行う場合には、新しい規定に適合させる必要があります。
  • 選択肢2(正しい) 建築物を 特殊建築物 (飲食店など)に用途変更する場合において、その用途に供する部分の床面積の合計が一定の基準を超えるときは、建築主事等の確認を受けなければなりません。 ※【注意】出題当時はこの基準面積が「100㎡を超える場合」であったため、150㎡の飲食店への用途変更は確認が必要となり、本肢が「正しい」とされていました。なお、令和元年施行の法改正により、現在の基準面積は「200㎡を超える場合」に引き上げられており、現行法上は確認不要となります。
  • 選択肢3(誤り) 住宅の居室には、換気のための窓その他の開口部を設ける必要があります。その換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して 20分の1以上 としなければなりません。「25分の1以上」とする本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢4(誤り) 建築主事は、確認申請を受けた場合、建築物の計画が建築基準法令の規定だけでなく、 建築基準関係規定 (都市計画法や消防法などの関連法令の一定の規定)に適合しているかどうかも審査しなければなりません。したがって「審査の対象外である」とする記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2019年6月25日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、特殊建築物への用途変更で建築確認が必要となる規模が引き上げられました。出題当時は床面積100㎡超の場合に確認が必要でしたが、現行法では200㎡超に変更されています。これにより、選択肢 2は現行法では誤りとなり、正解がありません。

Spineチーム