平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限開発許可制度
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、都市計画法の開発許可制度や公共施設の管理、建築制限に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢3です。
正解の根拠
開発許可を受けた開発行為によって設置された公共施設は、原則としてその施設の存在する市町村が管理することとされています(都市計画法第39条)。
開発許可を受けた者が自ら管理するわけではないため、選択肢3の記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい
ゴルフコースは面積が10,000㎡以上の場合、第二種特定工作物に該当します。これを建設するための土地の区画形質の変更は開発行為に当たります。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引区域)では、通常3,000㎡以上の開発行為に許可が必要ですが、本肢は10,000㎡であるため、あらかじめ都道府県知事の開発許可を受けなければなりません。 - 選択肢2:正しい
市街化区域内の開発行為は、原則として1,000㎡以上の場合に都道府県知事の許可が必要となります。しかし、都道府県(指定都市等を含む)は条例によってこの面積要件を300㎡まで引き下げることが認められています。したがって、条例の定めによっては700㎡の開発行為でも許可が必要となる場合があります。 - 選択肢3:誤り(正解)
上記の「正解の根拠」で述べた通り、開発行為により設置された公共施設は、原則として市町村が管理します。例外として、他の法律に基づく管理者がいる場合や、協議により別の管理者を定めた場合はそれに従いますが、「開発許可を受けた者が管理する」とする本肢の記述は誤りです。 - 選択肢4:正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の建築物を新築することはできません。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は新築することが可能です(都市計画法第42条第1項ただし書)。なお、用途地域等が定められている土地では、その用途地域に適合していれば知事の許可なく建築できる例外がありますが、本肢は「用途地域等の定めがない土地」であるため、都道府県知事の許可を受ければ新築できるという記述は正しいです。