平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限開発許可制度
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。
- ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000 m²の土地の区画形質の変更
- イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000 m²の土地の区画形質の変更
- ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500 m²の土地の区画形質の変更
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
都市計画法上の 開発許可 を受ける必要があるかどうかを判定する問題です。
開発許可の要否は、まず「開発行為 に該当するか」、次に「開発許可の例外(許可不要) に該当するか」の順で検討します。
各選択肢の解説
ア:開発許可は不要
庭球場(テニスコート)や野球場などの運動・レジャー施設は、面積が ()以上 の場合に「第二種特定工作物」となり、それを作るための土地の区画形質の変更が 開発行為 に該当します。
本肢は面積が であるため、そもそも「開発行為」に該当せず、開発許可は不要です。イ:開発許可は不要
図書館、公民館、駅舎などの「公益上必要な建築物」の建築を目的とする開発行為は、区域や規模を問わず、開発許可は不要 です。ウ:開発許可が必要
「農業を営む者の居住の用に供する建築物(農林漁業用建築物)」を建築する目的での開発行為は、市街化調整区域や区域区分が定められていない都市計画区域などでは許可不要となりますが、市街化区域内 ではこの特例は適用されません。
市街化区域内では原則として 以上 の開発行為には許可が必要です。本肢は であるため、開発許可を受ける必要があります。
以上より、開発許可を受ける必要のないものの組合せは「ア」と「イ」となり、正解は 1 です。