平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限開発許可制度
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、都市計画法における開発許可制度および建築制限に関する知識を問う問題です。
誤っている記述は 選択肢4 です。
正解の根拠
都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)により、開発行為の工事完了公告があった後の開発区域内においては、予定建築物以外の建築物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。この制限は、開発許可を受けた者だけでなく、開発許可申請者以外の者にも適用されます。したがって、「都道府県知事の許可を受けなくとも」とする選択肢4の記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)において開発行為を行う場合、その規模が 3,000㎡以上 であれば、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第29条第1項)。本肢は5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとするものであるため、許可を受けなければなりません。選択肢2:正しい
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、建築物を新築、改築し、またはその用途を変更して建築物とする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第43条第1項)。本肢は住宅を改築して飲食店とする用途変更に該当するため、許可が必要です。選択肢3:正しい
開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物の建築等が禁止されています(法第37条)。しかし、例外として「開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築する場合」などは、工事完了公告前であっても建築物を新築することができます。選択肢4:誤り
前述の通り、工事完了公告後の開発区域内において、用途地域等が定められていない土地の区域で予定建築物以外の建築物を新築しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です(法第42条第1項)。この制限は開発許可申請者以外の者にも等しく適用されるため、許可を受けなくとも新築できるとする本肢は誤りとなります。