平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16
法令上の制限都市計画法
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、都市計画法における各種区域や地域地区の定義・指定ルールに関する理解を問う問題です。
正解は 選択肢1 です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
都市計画法の規定により、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。選択肢2:誤り
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域に指定されます。「新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域」は、新たに都市計画区域を指定する場合の要件の一部です。選択肢3:誤り
区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を必ず定めなければならないのは、三大都市圏の一定の区域や、指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域などです。「中核市及び特例市」の区域に対して必ず定める義務はありません。選択肢4:誤り
記述内容は特別用途地区に関する説明です。特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)」において、特定の建築物等の用途を制限するために定める地域地区です。