平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問 8

権利関係保証・連帯債務

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、連帯債務に関する民法の規定についての理解を問う問題です。令和2年(2020年)4月施行の改正民法により、連帯債務における絶対的効力事由(他の連帯債務者にも効力が及ぶ事由)が限定されたことがポイントです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してはその効力を生じません(相対的効力の原則、民法441条)。したがって、DがAに対して履行の請求をしても、B及びCがそのことを知っているかどうかにかかわらず、B及びCに対する効力は生じません。

  • 選択肢2:正しい
    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合、その連帯債務者が相殺を援用したときは、その効力はすべての連帯債務者に及びます(絶対的効力、民法439条1項)。したがって、Aが200万円分の相殺を援用した場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円分消滅します。

  • 選択肢3:誤り
    連帯債務者の一人について消滅時効が完成した場合、その効力は他の連帯債務者には及びません(相対的効力の原則、民法441条)。したがって、Bのために時効が完成しても、A及びCのDに対する連帯債務は消滅しません。

  • 選択肢4:誤り
    連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得た場合、その弁済額が自己の負担部分以下であっても、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分の割合に応じて求償することができます(民法442条1項)。したがって、Cは100万円の弁済により、A及びBに対して各自の負担割合(3分の1ずつ)に応じた額を求償することができます。