令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問2
権利関係保証・連帯債務
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、連帯債務における絶対効と相対効の原則を問う問題です。
民法改正により、連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に対して効力を生じない(相対効の原則)と整理されました。例外的に絶対効が生じる事由(更改、相殺、混同)について正確に理解しているかが問われています。
各選択肢の解説
1. 正しい
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、原則として他の連帯債務者には効力を生じません(相対効)。したがって、DがAに対して裁判上の請求を行っても、特段の合意がなければ、BとCの消滅時効の完成には影響しません。2. 誤っている(正解)
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができます。しかし、他の連帯債務者が代わりに相殺の意思表示をすることはできません。したがって、CはBの債権で相殺する旨の意思表示をすることはできないため、本肢は誤りです。3. 正しい
連帯債務者の一人に対する債務の免除は、原則として他の連帯債務者に対して効力を生じません(相対効)。したがって、DがCに対して債務を免除しても、特段の合意がなければ、DはAとBに対して全額の支払いを請求することができます。4. 正しい
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(絶対効)。したがって、AとDとの間に更改があった場合、債権は全ての連帯債務者のために消滅します。