令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問9

権利関係保証・連帯債務

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

連帯債務者の一人について生じた事由の効力に関する問題です。
民法改正により、連帯債務者の一人に生じた事由は、原則として他の連帯債務者に対して効力を生じないものとされました(相対的効力の原則、民法441条本文)。
ただし、例外として絶対的効力が生じる事由(更改、相殺、混同など)が定められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解):債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
    • 改正前の民法では絶対的効力が認められていましたが、改正民法により相対的効力に変更されました(民法441条本文)。したがって、他の連帯債務者に対して効力が生じないため、これが正解となります。
  • 選択肢2(誤り):連帯債務者の一人と債権者との間の混同
    • 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされるため、他の連帯債務者に対しても効力を生じます(絶対的効力、民法438条)。
  • 選択肢3(誤り):連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
    • 連帯債務者の一人が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅するため、他の連帯債務者に対しても効力を生じます(絶対的効力、民法439条1項)。
  • 選択肢4(誤り):連帯債務者の一人と債権者との間の更改
    • 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅するため、他の連帯債務者に対しても効力を生じます(絶対的効力、民法435条)。