令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。

正解の根拠

選択肢3が正しい記述です。
建築基準法において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものと規定されています(建築基準法第52条第6項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。
    公衆便所や巡査派出所などは、原則として道路内に建築できませんが、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては建築可能です(建築基準法第44条第1項第2号)。したがって「特定行政庁の許可を得ないで」建築できるとする本記述は誤りです。
  • 選択肢2: 誤り。
    近隣商業地域においては、映画館等の客席の床面積が 200m2200 \mathrm{m}^2 以上であっても建築することができます。映画館の客席の広さによる建築制限(客席部分が 200m2200 \mathrm{m}^2 未満のものに限る等の制限)は、準住居地域など特定の用途地域における規定であり、近隣商業地域では面積に関わらず建築が可能です(建築基準法第48条)。
  • 選択肢3: 正しい。
    上記の通り、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません。
  • 選択肢4: 誤り。
    日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道の区域においては午前9時から午後3時)までの間について行われます(建築基準法第56条の2第1項)。「夏至日」に行われるとする本記述は誤りです。

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