令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問18
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は建築基準法の規定(道路、道路斜線制限、用途制限、建蔽率)に関する総合的な知識を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
建築基準法上の道路とみなされる「みなし道路(2項道路)」に該当するためには、法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定時などに現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であることに加え、特定行政庁の指定 を受ける必要があります(建築基準法第42条第2項)。単に道が存在しているだけで自動的に道路とみなされるわけではありません。選択肢2(正しい)
道路斜線制限 に関する記述です。準工業地域における前面道路による高さの制限(道路斜線制限)の勾配は原則として 1.5 です。また、適用される範囲(適用距離)は指定容積率によって異なり、準工業地域で指定容積率が10分の40を超える場合(本肢では10分の50)、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が 35m 以下の範囲内で適用されます(建築基準法第56条第1項第1号、同法別表第3)。選択肢3(誤り)
用途制限 に関する記述です。第一種住居地域において畜舎は建築することができますが、その用途に供する部分の床面積の合計は 3,000 以下 でなければなりません(建築基準法第48条第5項、同法別表第2(ほ)項)。したがって、床面積が4,000 の畜舎を建築することはできません。選択肢4(誤り)
建築物の敷地が、建蔽率 の異なる2以上の地域や区域にわたる場合、敷地全体に対する建蔽率の最高限度は、各地域に属する敷地面積の割合をそれぞれの地域の建蔽率に乗じて得た数値の合計(加重平均)によって算出されます(建築基準法第53条第2項)。過半の属する地域の制限が敷地全体に適用されるわけではありません。