令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問40
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
- ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
- イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
- ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
- エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフは、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合にのみ適用されます。
本問では、クーリング・オフにより契約の解除ができる記述はイとウの二つであり、正解は2となります。
各記述の解説
ア:クーリング・オフできない
クーリング・オフができる期間は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内です。本肢は「告げられた日の翌日から起算して8日目」に書面を発送しているため、告げられた日から数えると9日目に該当し、すでに期間を経過しています。したがって、クーリング・オフによる解除はできません。イ:クーリング・オフできる
クーリング・オフ権が消滅するのは、買主が宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときです。売主(宅建業者)が契約の履行に着手しただけであれば、手付解除とは異なり、クーリング・オフによる解除は依然として可能です。ウ:クーリング・オフできる
クーリング・オフの規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となります。そのため、「クーリング・オフによる契約の解除をしない」旨の買主に不利な合意は無効であり、クーリング・オフによる解除が可能です。エ:クーリング・オフできない
買受けの申込みをした場所と、売買契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所を基準に判断します。本肢の申込み場所は「専任の宅地建物取引士が置かれている継続的に業務を行うことができる施設」であり、事務所等に該当します。事務所等で申込みをした場合はクーリング・オフが適用されないため、後日喫茶店で契約を締結したとしても、解除はできません。
各選択肢の解説
- 1 (一つ): 誤り。解除できるのはイとウの二つです。
- 2 (二つ): 正解。
- 3 (三つ): 誤り。アとエは解除できません。
- 4 (四つ): 誤り。アとエは解除できません。