令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問41
宅建業法37条書面
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
- イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
- ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
- エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
解答・解説
正解: 1. 一つ
正しい記述はアの「一つ」のみであるため、正解は選択肢1となります。
各記述の解説
ア:正しい
複数の宅地建物取引業者が関与して売買契約が成立した場合、関与したすべての宅地建物取引業者が37条書面を作成・交付する義務を負います。したがって、自ら売主である業者Aと、媒介を行った業者Bの双方が、それぞれの宅地建物取引士をして37条書面に記名(押印)させなければなりません。イ:誤り
手付金など、代金以外の金銭の授受がある場合、その額および授受の時期を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法第37条第1項第2号)。手付金が少額(売買代金の5%未満など)であっても、授受の時期の記載を省略する例外はありません。ウ:誤り
37条書面の交付義務は、相手方(買主)が宅地建物取引業者であっても免除されません。業者間取引の場合でも、遅滞なく37条書面を作成し交付する必要があります。エ:誤り
当該建物に設定されている「登記された権利の種類・内容(抵当権など)」は、35条書面(重要事項説明書)の必要的記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。したがって、抵当権の内容について37条書面に記載する義務はありません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、37条書面への宅地建物取引士の記名押印が義務でした。しかし、2022年5月18日施行のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による宅地建物取引業法の改正により、押印が廃止され記名のみで足りるようになりました。これにより記述アは現行法で誤りとなり、正しい記述が一つもなくなるため、現行法での正解はありません。