令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問32
宅建業法37条書面
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する問題です。誤っている記述は選択肢1となります。
正解の根拠
37条書面の作成・交付義務は、取引に関与した すべての宅地建物取引業者 に課せられています。複数の宅建業者が関与した場合、共同して作成・交付することができますが、その場合でも関与したすべての宅建業者の 宅地建物取引士による記名(問題文の時点では記名押印)が必要です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅建業者A(売主)と宅建業者B(媒介)の両方に37条書面の作成・交付義務があります。Bの宅建士が記名押印したとしても、Aの義務が免除されるわけではありません。したがって、Aは自らの宅建士に記名押印させる必要があります。 - 選択肢2(正しい)
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示 しなければならないと定められています(宅建業法第22条の4)。したがって、37条書面を交付する際であっても、買主からの請求があれば提示する義務があります。(※なお、35条書面(重要事項説明書)を交付して説明を行う際は、請求の有無にかかわらず提示が必要です。) - 選択肢3(正しい)
手付金等の保全措置の概要は、35条書面(重要事項説明書) の記載事項ですが、37条書面 には記載する義務はありません。 - 選択肢4(正しい)
契約不適合責任(目的物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)について特約を定めた場合、その内容は37条書面の記載事項となります(定めがある場合の必要的記載事項)。