令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問35

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法37条書面

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業者Fは、自ら売主として買主Gと宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定に基づく書面(37条書面)を遅滞なく交付する義務があります。この義務は、買主Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず免除されません(業者間取引においても交付が必要となります)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。この証明書の提示に代えて、従業者名簿や宅地建物取引士証を提示することは認められていません。
  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引業者間の取引(買主Bが宅地建物取引業者の場合)において、法第35条の規定に基づく書面(重要事項説明書)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略することができます。「Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず……説明をさせなければならない」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢3:誤り
    法第35条の規定に基づく書面(重要事項説明書)の交付および宅地建物取引士による説明は、契約成立前に行わなければなりません。「当該賃貸借契約が成立したとき」に行うとする本肢は誤りです。なお、契約成立後に遅滞なく交付するのは法第37条の規定に基づく書面です。
  • 選択肢4:正しい
    前述の通り、自ら売主となる宅地建物取引業者は、買主に対して法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならず、買主が宅地建物取引業者であってもこの書面の交付義務は免除されません。