令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問44
宅建業法報酬額の制限
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
宅地建物取引業法における報酬額の制限についての問題です。売買、貸借における報酬額の計算方法、特に消費税の扱いや特例に関する正確な理解が求められます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
居住の用に供する建物の貸借においては、権利金の授受があっても、それをベースにして報酬額を計算することはできません。報酬は賃料のみをベースに計算します。
借主・貸主の双方から受領できる報酬の合計額の上限は、賃料の か月分とその消費税等相当額となります。
したがって、 円 が合計額の上限となり、「 万円を超えてはならない」とする本肢は誤りです。
選択肢2(正しい)
代金 万円の宅地の売買における、一方から受領できる報酬の上限額(媒介の場合)は以下の通り計算します。
円
一方から代理の依頼を受けた場合、受領できる報酬の上限はその2倍となります。
円
ただし、売主(代理)と買主(媒介)の双方から受領する合計額も、媒介報酬上限の2倍( 円)以内でなければなりません。
買主から 円を受領しているため、売主から受領できる上限額は、
円 となります。よって正しい記述です。選択肢3(誤り)
低廉な空家等の売買特例(代金 万円以下の宅地建物の売買)では、売主から受領する報酬についてのみ、通常の報酬額に現地調査等の費用を加算し、合計で最大 円(税抜)まで受け取ることができます。
売主から受領できる上限: 円
一方、買主側にはこの特例は適用されず、通常の計算式となります。
買主から受領できる上限: 円
したがって、双方から受領できる合計額の上限は、 円 となり、「 万円」とする本肢は誤りです。
- 選択肢4(誤り)
居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から受領できる報酬は原則として賃料の か月分(本件では 円)以内ですが、依頼者の承諾があれば最大で賃料の か月分( 円)まで受領することができます。
本肢は「 万円を超えてはならない」と言い切っているため、承諾がある場合の例外を無視しており誤りです(店舗兼住宅を事業用と解釈した場合も 万円を超えることが可能となるため誤りです)。