令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問31
宅建業法報酬額の制限
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。
- ア 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
- イ 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。
- ウ 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。
- エ Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
誤っている記述は ウ と エ の二つであり、正解は「2」となります。
各選択肢の解説
- ア(正しい)
居住用建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が一方の依頼者から受領できる報酬の上限は、原則として借賃の0.5か月分です。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合に限り、借賃の1か月分まで受領できます。本肢の場合、借賃8万円の0.5か月分に消費税を加えた額( 円)が原則的な上限となります。
- イ(正しい)
居住用建物以外の貸借において、複数の宅地建物取引業者が関与して代理および媒介を行った場合であっても、依頼者から受領できる報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分に消費税を加えた額以内におさめる必要があります。本肢の場合、合計額の上限は 円となります。
- ウ(誤り)
居住用建物以外の貸借で権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬限度額を算定することができます。権利金200万円を売買代金とみなした場合、媒介の報酬限度額(税抜)は 円です。本肢では貸借の「代理」を行う業者Aが関与しているため、報酬限度額は売買の代理と同様に媒介限度額の2倍まで受領可能となります。複数の業者が関与する場合の合計額の上限もこの「代理の限度額」が適用されるため、 円(税込)が正しい限度額であり、110,000円を超えてはならないとする記述は誤りです。
- エ(誤り)
宅地建物取引業者が受領できる報酬には、通常の業務で発生する費用がすでに含まれています。依頼者の特別な依頼に基づく広告料金や特別に発生した実費については別途受領することができますが、依頼によらない通常の広告の料金を報酬とは別に受領することは宅地建物取引業法で禁じられています。