令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問34

宅建業法報酬額の制限

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

  • ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
  • イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
  • ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
  • エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法における報酬額の制限に関する問題です。
各記述が宅建業法の規定に違反するかどうかを個別に検討します。

各選択肢の解説

  • ア:違反する
    居住用建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が一方の依頼者から受け取ることができる報酬の限度額は、原則として借賃の0.5か月分+消費税です。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の事前の承諾を得ている場合に限り、借賃の1か月分+消費税まで受け取ることができます。
    本肢では、CはDから承諾を得ていないにもかかわらず、借賃の1か月分+消費税分(120,000×1.1=132,000120,000 \times 1.1 = 132,000円)を受領しているため、宅建業法の規定に違反します(承諾がない場合の正しい限度額は 120,000×0.5×1.1=66,000120,000 \times 0.5 \times 1.1 = 66,000円です)。

  • イ:違反しない
    宅地建物取引業者は、原則として定められた限度額を超える報酬を受領することはできません。しかし、例外として依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金等については、報酬の限度額とは別に受領することが認められています。したがって、Aが事前にBから依頼された特別な広告に基づく大手新聞掲載広告料金を受領することは、宅建業法の規定に違反しません

  • ウ:違反する
    宅地建物取引業者が受け取る報酬の限度額には、通常の業務で発生する費用がすでに含まれています。賃貸借契約書の作成費用は通常の業務費用に該当するため、依頼者に別途請求することはできません。限度額まで受領した媒介報酬のほかに契約書作成費を上乗せして受領することは、限度額超過となり宅建業法の規定に違反します。

  • エ:違反する
    居住用建物以外の貸借(事務所など)の媒介において、複数の宅地建物取引業者が関与する場合、受け取ることができる報酬の限度額は、関係する全業者が貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計額が借賃の1か月分+消費税120,000×1.1=132,000120,000 \times 1.1 = 132,000円)以内でなければなりません。
    本肢では、Aが132,000円、Cが132,000円を受領しており、業者の受領合計額が264,000円となっています。これは規定の限度額(132,000円)を大きく超えており、宅建業法の規定に違反します。

以上より、宅建業法の規定に違反するものはア、ウ、エ三つとなります。したがって、正解は選択肢3です。