令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問35
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
宅地建物取引業法におけるクーリング・オフ(第37条の2)において、買主が買受けの申込みや売買契約の締結を行った場所が 事務所等 に該当する場合、クーリング・オフによる申込みの撤回や契約の解除を行うことはできません。
この「事務所等」には、売主である宅建業者自身の事務所だけでなく、売主から代理または媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所 も含まれます。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
クーリング・オフができる旨およびその方法についての告知は、必ず 書面を交付 して行わなければなりません。宅建業法改正により重要事項説明書(35条書面)や契約締結時書面(37条書面)は買主の承諾を得て電磁的方法で提供することが可能になりましたが、クーリング・オフの告知については 電磁的方法による提供は認められていません。選択肢2(誤り)
申込みの撤回(クーリング・オフ)自体は、書面だけでなく 電磁的記録 により行うことが可能です。しかし、クーリング・オフの権利が消滅する起算日は「書面を交付して告げられた日」から8日を経過したときと規定されています。本肢のように単に「告げられた日」(書面の交付を伴わない口頭での告知などを含む)から起算されるわけではないため誤りです。選択肢3(誤り)
売主である宅建業者Aの 事務所 は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に該当します。したがって、そもそもクーリング・オフの対象外であり、申込みの日から8日以内であっても申込みの撤回を行うことはできません。選択肢4(正しい)
売主Aから売却の媒介を依頼されている宅建業者Cの 事務所 は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に該当します。したがって、Cの事務所で買受けの申込みをした買主Bは、クーリング・オフによる申込みの撤回を行うことができず、本肢の記述は正しいです。