令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問8

権利関係不法行為

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵(かし)があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

土地工作物責任(民法717条)および 不法行為の消滅時効(民法724条、724条の2)に関する問題です。誤っているものを選ぶ問題であり、正解は 選択肢1 です。

正解の根拠

土地の工作物の設置または保存の瑕疵により他人に損害を生じさせた場合、まずは 占有者 が責任を負います。ただし、占有者が損害発生防止に「必要な注意をしたとき」は免責され、その場合は 所有者 が責任を負います(民法717条1項)。

本肢では、占有者(賃借人)であるAが「必要な注意をしなかった」とあるため、Aは免責されず、Bに対して不法行為責任を負います。したがって、「負わない」とする本肢は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り(本問の正解)。上述の通り、甲建物の賃借人(占有者)であるAは、損害の発生の防止に必要な注意を怠った場合、被害者Bに対して土地工作物責任(不法行為責任)を負います(民法717条1項本文)。
  • 選択肢2: 正しい。建物の所有者は、占有者が必要な注意をして免責された場合に責任を負いますが、この所有者の責任は 無過失責任 です(民法717条1項ただし書)。Aが所有者兼占有者である本肢の場合、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたとしても、責任を免れることはできません。
  • 選択肢3: 正しい。不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知らない場合でも、不法行為の時から 20年間 行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条2号)。
  • 選択肢4: 正しい。人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から 5年間 です(民法724条の2)。本件はBの「ケガ」(身体侵害)による損害であるため、この特例により5年となります(生命・身体以外の損害の場合は原則3年。民法724条1号)。