令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問9
権利関係相続
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、配偶者および子がいる場合の法定相続人と法定相続分に関する問題です。
被相続人Dが死亡したことによる法定相続人は以下の通りです。
- 配偶者:A(常に相続人となります)
- 直系卑属(子):FおよびG(第一順位の相続人です。親権が前妻Eにあっても、実子であることに変わりはなく相続権を持ちます)
なお、Aの連れ子であるCは、Dと養子縁組をしていない限りDの法定相続人にはなりません。
民法の規定による法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者(A):2分の1
- 子(FおよびG):残りの2分の1を均等に分けるため、それぞれ 4分の1(2分の1 × 2分の1)
したがって、正しい法定相続分は「Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1」となります。
各選択肢の解説
- 1(正解):Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1。上記の通り正しいです。
- 2(誤り):Aの連れ子であるCを含めて計算していますが、CはDと養子縁組をしていないため、Dの相続人にはなりません。
- 3(誤り):Fの親権が前妻Eにあることを理由にFを相続人から除外していますが、親権の所在は相続権に一切影響しないため誤りです。
- 4(誤り):Aの連れ子Cを相続人に含め、Dの実子Fを除外していますが、いずれも法的な相続関係を正しく反映していないため誤りです。