令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問2

権利関係相続

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

本問の正解は 選択肢3 です。
遺留分の放棄は、あくまで「遺留分(一定の相続人に保障された最低限の遺産の取り分)」を主張する権利を放棄するものであり、相続権そのものを失うわけではありません。したがって、遺留分を放棄した相続人であっても、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合などには、法定相続分に応じて遺産を相続する権利を有します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    被相続人の生前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り効力を生じます(民法第1049条第1項)。これは、被相続人等からの不当な圧力によって放棄させられるのを防ぐためです。

  • 選択肢2:正しい
    相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条第1項、第938条)。したがって、被相続人の生前(相続開始前)に相続放棄を行うことはできません。

  • 選択肢3:誤り
    上記の通り、遺留分の放棄は遺留分に対する権利を失うだけであり、相続人としての資格(相続権)を失うものではありません(民法第1049条第2項)。

  • 選択肢4:正しい
    遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に限られます(民法第1042条第1項)。したがって、兄弟姉妹には遺留分はありません