令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問45

宅建業法住宅瑕疵担保履行法

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく、新築住宅の売主である宅地建物取引業者の資力確保措置(供託または保険加入)に関する問題です。

正解は 選択肢3 です。

自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、毎年指定される基準日から3週間を経過する日までの間に、当該基準日前10年間に宅建業者以外の買主に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければなりません(ただし、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している新築住宅は除かれます)。したがって、選択肢3の記述は正しい内容となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    買主が宅地建物取引業者である場合、当該新築住宅の売買契約は住宅瑕疵担保履行法の適用から除外されます。したがって、自ら売主として宅地建物取引業者に新築住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託や保険契約締結の義務は負いません

  • 選択肢2:誤り
    住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間(保険期間)は、新築住宅の引渡し時から10年以上でなければなりません。買主の承諾があったとしても、この期間を5年間に短縮することは認められていません(強行規定)。

  • 選択肢4:誤り
    供託した住宅販売瑕疵担保保証金の額が、基準日において算定された基準額を超過することとなった場合、その超過額を取り戻すことができます。しかし、取り戻しにあたっては、必ず免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受ける必要があります。承認なしに取り戻すことはできません。