令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問30

宅建業法営業保証金

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  • Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
  • Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
  • Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
  • Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1(一つ) です。

本問は営業保証金に関する正しい記述の数を問う個数問題です。ア、イ、ウ、エの記述のうち、正しいものは の一つのみとなります。したがって、正しいものは「一つ」とする選択肢1が正解となります。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    宅地建物取引業者は、免許を受けた日から 3か月以内 に営業保証金を供託した旨の届出を行わない場合、免許権者(甲県知事)から届出をすべき旨の催告を受けます(設問の「6か月以内」は誤り)。なお、催告が到達した日から1か月以内に届出を行わない場合に免許を取り消すことができる点は正しい記述です。

  • イ:正しい
    宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある 供託書の写しを添付 して、その旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません。また、当該 届出をした後でなければ、事業を開始することができません

  • ウ:誤り
    営業保証金が還付され、政令で定める額に不足が生じた場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から 2週間以内 に不足額を供託しなければなりません。さらに、不足額を供託した日から 2週間以内 に免許権者に届け出なければなりません(設問の「30日以内」は誤り)。

  • エ:誤り
    免許の失効等に伴い営業保証金を取り戻す際には、還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない 一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません(設問の「3か月を下らない」は誤り)。期間内に申出がなかった場合に取り戻すことができる点は正しい記述です。