令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問10
権利関係売買
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
契約の目的物が品質等に関して契約の内容に適合しない場合(契約不適合)における買主の各種救済手段について、売主の帰責事由(責めに帰すべき事由)の要否は以下のようになります。
履行の追完請求権(民法562条)
売主の帰責事由は不要です。買主の責めに帰すべき事由による場合は行使できませんが、本問では「売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない」とあるため、行使することができます。代金の減額請求権(民法563条)
売主の帰責事由は不要です。買主の責めに帰すべき事由による場合は行使できませんが、本問では行使することができます。契約の解除権(民法564条、541条、542条)
売主の帰責事由は不要です。買主の責めに帰すべき事由による場合は行使できません(民法543条)が、本問では行使することができます。損害賠償請求権(民法564条、415条1項)
損害賠償を請求するためには、債務不履行が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によるものではないこと、すなわち売主の帰責事由が必要です(民法415条1項ただし書)。本問では売主に帰責事由がないため、買主は損害賠償請求権を行使することができません。
したがって、本問において買主が行使することができない権利は「損害賠償請求権」のみとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。損害賠償請求権は行使できませんが、履行の追完請求権と契約の解除権は行使できるため、行使できない権利「のみ」を掲げたものではありません。
- 選択肢2: 誤り。損害賠償請求権は行使できませんが、代金の減額請求権と契約の解除権は行使できるため、誤りです。
- 選択肢3: 誤り。履行の追完請求権および代金の減額請求権は、いずれも行使できる権利です。
- 選択肢4: 正解。損害賠償請求権のみが、本問の状況下において行使できない権利となります。