令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問9

権利関係売買請負・委任等

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

負担付贈与契約において、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく 担保責任(契約不適合責任) を負います。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    買主Bが代金支払の準備をして売主Aに履行の催告をしたことは、「履行の着手」に該当します。相手方が履行に着手した後は、手付による解除(手付倍額の提供による解除)をすることはできません。

  • 選択肢2:誤り
    書面によらない贈与契約は、原則として各当事者が解除することができますが、「履行の終わった部分」については解除することができません。不動産の贈与において「履行が終わった」といえるためには、引渡しまたは所有権移転登記のいずれかが行われれば足ります。両方が終わるまで解除できるとする本記述は誤りです。

  • 選択肢3:正しい
    民法第551条第2項の規定により、負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく契約不適合責任(担保責任)を負います。

  • 選択肢4:誤り
    負担付贈与契約には双務契約に関する規定が準用されます(民法第553条)。したがって、受贈者Bが負担を履行しない場合、贈与者Aは受贈者の債務不履行を理由として契約を解除することができます。発生しないとする本記述は誤りです。