令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問5
権利関係請負・委任等
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
本問は、民法の委任契約に関する問題です。
正解は 選択肢1 です。
民法第648条の2第2項により、委任者の責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、受任者は報酬の全額を請求することができます。ただし、その終了によって自己の債務を免れ利益を得たときは、その利益を委任者に償還しなければなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい
委任者の責めに帰すべき事由によって委任事務の処理ができなくなった場合、受任者は報酬全額を請求することができます。ただし、処理を免れたことによって浮いた費用などの利益があれば、それを委任者に償還する必要があります(民法第648条の2第2項)。 - 選択肢2: 誤り
受任者は、報酬の有無(有償・無償)にかかわらず、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。「自己の財産に対するのと同一の注意」ではありません。 - 選択肢3: 誤り
受任者の責めに帰すべき事由によって委任が中途で終了した場合であっても、受任者は、すでに処理した事務の割合に応じて割合的報酬を請求することができます(民法第648条第3項)。したがって、「報酬を請求することができない」とする本肢は誤りです。 - 選択肢4: 誤り
受任者の死亡は委任の終了事由にあたります(民法第653条)。急迫の事情がある場合には、受任者の相続人は、委任者等が事務を処理することができるようになるまで必要な処分をしなければなりませんが(民法第654条)、受任者の地位を承継して引き続き委任事務を処理するわけではありません。