令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
都市計画法第29条における開発許可制度に関する問題です。
開発許可の要否は、「区域ごとの面積要件」と「許可不要となる特例(目的や事業主体など)」の両面から判断する必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
市街化区域内における開発行為は、原則として1,000 以上の場合に開発許可が必要となります(都市計画法第29条第1項第1号)。医療法に規定する病院は、許可不要となる「公益上必要な建築物」(駅舎、図書館、公民館など)には該当しません。したがって、1,000 の病院建築を目的とした開発行為には都道府県知事の許可が必要です。選択肢2(誤り)
都市計画法第29条で規定されているのは、あくまで開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)に対する許可です。本肢のように「開発行為を伴わない建築物の建築」であれば、床面積の大小にかかわらず、第29条の開発許可は不要です。選択肢3(誤り)
都市計画事業の施行として行う開発行為は、市街化調整区域を含むすべての区域において、開発許可が不要とされています(都市計画法第29条第1項第4号)。すでに都市計画として手続きがなされているため、重ねて開発許可を受ける必要はありません。選択肢4(誤り)
開発登録簿を調製し、許可に係る一定の事項を登録するのは、許可を受けた者ではなく都道府県知事等の許可権者です(都市計画法第46条)。