令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4 が正しい記述です。
都市計画法では、開発区域内に災害危険区域(災害レッドゾーン)等の土地を含まないことを開発許可の基準として定めています(都市計画法第33条第1項第8号)。
ただし、自己の居住の用に供する住宅の建築 を目的とする開発行為については、この規制の適用が除外されます。したがって、自己居住用以外の開発行為においては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならないため、本肢の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。市街化調整区域内で開発許可を受けた土地以外の土地において、建築物を新築する場合は原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第43条第1項)。かつては学校教育法に規定する学校などは許可不要の特例がありましたが、法改正により現在は適用対象となり、原則として許可が必要 になりました。
- 選択肢2: 誤り。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。特定工作物のうち「第二種特定工作物」には、規模にかかわらず ゴルフコース が含まれます。したがって、ゴルフコースの建設は開発行為にあたります。
- 選択肢3: 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)において、開発許可が必要となる面積の基準は 3,000 以上 です(都市計画法第29条第1項第1号)。本肢の開発行為は4,000 であるため、都道府県知事の許可が必要です。