令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問6
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、物権の混同(民法第179条)に関する知識を問う問題です。
民法第179条第1項は、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない」と定めています。
本件において、Bが甲土地の所有権を取得すると、原則としてBの地上権は所有権に吸収されて消滅します(混同)。
しかし、甲土地にはCを抵当権者とする後順位の抵当権が設定されています。もしここでBの地上権が消滅してしまうと、Cの抵当権が実行されて甲土地が競売にかけられた際、Bは買受人に対して地上権を主張できず、不当な不利益を被ることになります。一方でCは、地上権の負担が消滅した土地に対する抵当権を実行できることになり、不当に利益を得ることになります。
これを防ぐため、本件は「その物が第三者の権利の目的であるとき」に該当し、例外として本件地上権は消滅しません。これは、所有権を取得した原因(売買・相続・代物弁済・贈与など)によって結論が変わるものではありません。
したがって、アからエのすべての記述において本件地上権は消滅しないため、正しい記述は「なし(0個)」となり、正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
- ア(売買契約):誤り。売買による所有権取得であっても、甲土地が第三者Cの抵当権の目的となっているため、混同の例外が適用され本件地上権は消滅しません。
- イ(単独相続):誤り。相続による所有権取得であっても同様に、混同の例外が適用され本件地上権は消滅しません。
- ウ(代物弁済契約):誤り。代物弁済による所有権取得であっても同様に、混同の例外が適用され本件地上権は消滅しません。
- エ(贈与契約):誤り。贈与による所有権取得であっても同様に、混同の例外が適用され本件地上権は消滅しません。