令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

選択肢4が正しいです。国土利用計画法に基づく事後届出は、一定面積以上の土地について、「対価を得て」行われる所有権、地上権若しくは賃借権等の移転又は設定の契約(土地売買等の契約)を締結した場合に必要となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 市街化区域内における事後届出の対象面積は 2,000m22,000 \text{m}^2 以上 です。面積要件は 取得者(権利取得者) ごとに判断されます。Bは 2,000m22,000 \text{m}^2 を取得しているため届出が必要ですが、Cは 1,500m21,500 \text{m}^2 の取得であり面積要件を満たさないため、届出は不要です。よって、「ともに事後届出を行わなければならない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り) 都市計画区域外における面積要件(10,000m210,000 \text{m}^2 以上)は満たしていますが、民事執行法に基づく 競売 による土地の取得は、事後届出の適用除外とされています。したがって、Eは事後届出を行う必要はありません。

  • 選択肢3(誤り) 市街化調整区域内における事後届出の対象面積は 5,000m25,000 \text{m}^2 以上 であり、面積要件は満たしています。しかし、事後届出の期限は、契約を締結した日から起算して 2週間以内 です。「1か月以内」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(正しい) 事後届出の対象となるのは、「対価を得て」行われる土地売買等の契約です。乙土地の賃借権設定は 対価の授受を伴わない ため、事後届出の対象にはならず、面積を合算する必要もありません。したがって、甲土地(1,200m21,200 \text{m}^2)のみで判断することになり、市街化区域内の面積要件(2,000m22,000 \text{m}^2 以上)を満たさないため、Hは事後届出を行う必要はありません。