令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問22
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
本問は、国土利用計画法における 事後届出 と、重要土地等調査法における 事前届出 の要件に関する問題です。
正解は 選択肢1 です。
国土利用計画法の事後届出において、当事者の一方又は双方が 国、地方公共団体等 である場合、届出の規定は 適用除外 となります。
本肢では、買主が国から土地を購入しており、当事者の一方が国であるため、対象となる土地の面積にかかわらず、買主は事後届出を行う必要はありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。前述の通り、当事者の一方が国であるため 事後届出は不要 です。
- 選択肢2: 誤り。事後届出の対象となるのは、土地に関する権利の移転等をする 契約 です。相続 は契約ではないため、面積要件を満たしていても事後届出は不要です。
- 選択肢3: 誤り。事後届出の義務を負うのは 権利取得者(買主) のみです。市街化区域での 3,000 の土地売買は面積要件(2,000 以上)を満たしますが、売主であるCには届出義務がありません。
- 選択肢4: 誤り。重要土地等調査法の規定による特別注視区域内における土地等の売買等の契約に関する事前届出は、面積が 200 以上 の場合に必要です。本肢は 100 であるため、届出は不要です。