令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問21
法令上の制限農地法
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
農地法に関する問題です。本問では誤っている記述を選択します。
正解は選択肢2です。
自己の所有する農地を農業用施設に転用する場合、原則として農地法第4条第1項の許可が必要です。ただし、例外として2アール未満の農地を自己の農業用施設に供する場合は許可が不要となります。本肢では転用する面積が「4アール」であるため、この例外には該当せず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
相続による農地の取得は、包括承継であるため農地法第3条第1項の許可を要しません(農業委員会への届出は必要です)。一方、相続人以外の者への特定遺贈により農地を取得する場合は、包括承継ではないため、原則通り同項の許可を受ける必要があります。選択肢2(誤り・正解)
自己の所有する農地を農業用施設(農作物の育成又は養畜の事業のための施設など)に転用する場合、その面積が2アール未満であれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はありません。しかし、本肢では面積が「4アール」であるため、同項の許可を受ける必要があります。選択肢3(正しい)
農地法第3条第1項(権利移転)又は第5条第1項(転用目的の権利移転)の許可が必要な農地の売買において、これらの許可を受けずに売買契約を締結した場合、その契約は無効となり、所有権移転の効力は生じません。選択肢4(正しい)
原則として、農地を取得して農業を営むことができる法人は農地所有適格法人に限られます。しかし、例外として、社会福祉法人等がその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合などには、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て農地の所有権を取得することができます。