令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問21
法令上の制限農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
本問は、農地法に関する記述のうち「誤っているもの」を選択する問題です。
正解は 選択肢3 です。農地を砂利採取などの目的で一時的に借り受ける行為(一時転用)は、農地を農地以外のものにするための権利設定・移転に該当するため、農地法第5条の許可が必要です。砂利採取法などの他の法令の認可を受けている場合でも、農地法上の許可は免除されません。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
相続や 遺産分割 によって農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要ですが、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内に 農業委員会への届出 が必要です(農地法第3条の3第1項)。選択肢2(正しい)
農地法第3条の許可が必要な売買において、許可を受けずに締結した契約は私法上の効力を生じません(無効 となります)。したがって、所有権移転の効力も生じません。選択肢3(誤り)
農地を砂利採取場や資材置場として一時的に借り受ける場合であっても、農地法においては一時的な転用とみなされ、農地法第5条の許可 が必要です。砂利採取法の認可を受けていても、農地法の許可は不要にはなりません。選択肢4(正しい)
国や都道府県などが市街化調整区域内の農地を取得して病院や学校などを建設する場合、都道府県知事等との協議 が成立すれば、農地法第5条の許可があったものとみなされます(みなし許可)。