令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問21

法令上の制限農地法

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

農地法第3条の規定による許可を要する農地の売買等について、当該許可を受けずに行われた行為の効力は生じません(無効となります)。したがって、所有権移転の効力は生じないとする選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    法第3条第1項の許可が必要な農地の権利移動について、許可を受けずに売買契約等を締結した場合、その効力は生じません(無効となります)。

  • 選択肢2(誤り)
    市街化区域内にある自己の農地を駐車場にするなど転用する場合、法第4条の規定に基づく届出を農業委員会に行う必要がありますが、この届出は転用する前にあらかじめ行う必要があります。事後の届出では認められません。

  • 選択肢3(誤り)

相続などによる包括承継によって農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可は不要です。ただし、権利取得を知った時点からおおむね10ヵ月以内に、農業委員会へその旨を届け出る必要があります。

  • 選択肢4(誤り)
    農地法第3条の許可の対象となるのは、所有権の移転や、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの使用収益権の設定または移転です。抵当権の設定は、使用収益を目的としない担保権の設定に過ぎないため、法第3条の許可は不要です。