令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

国土利用計画法における、事後届出制および事前届出制(監視区域)に関する理解を問う問題です。

正解の根拠

監視区域に指定された区域内で一定面積以上の土地に関する権利の移転等を行う場合、当事者はあらかじめ都道府県知事に 事前届出 を行う必要があります。届出をした日から起算して 6週間 を経過する日までは、原則として契約を締結することができません。したがって、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行う必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    市街化区域以外の都市計画区域における事後届出の対象面積要件は 5,000 m2m^2 以上 です。本肢の土地は4,000 m2m^2 であり、面積要件に達していないため、地上権の設定を受ける契約であっても事後届出は 不要 です。

  • 選択肢2(誤り)
    事後届出が必要かどうかは、「権利を取得する側」が取得する土地の面積で判断します。また、金銭の授受を伴わない「交換」であっても、対価的意義を有する契約であるため届出対象となります。

    1. C は都市計画区域外の12,000 m2m^2 の土地を取得します。都市計画区域外の面積要件は 10,000 m2m^2 以上 であるため、事後届出が 必要 です。
    2. D は市街化区域内の3,000 m2m^2 の土地を取得します。市街化区域内の面積要件は 2,000 m2m^2 以上 であるため、事後届出が 必要 です。
      したがって、CおよびDはともに事後届出を行う必要があります。
  • 選択肢3(誤り)
    所定の期間内に届出をしなかった場合(無届出)、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 に処せられることがあります(罰則の適用があります)。なお、事後届出制における都道府県知事からの 勧告 は、事後届出がなされた後にその「利用目的」が適切でない場合に行われるものであり、無届出の者に対して行われるものではありません。

  • 選択肢4(正しい)
    監視区域内における事前届出は、当事者が契約締結の少なくとも 6週間前 までに行わなければなりません。監視区域における届出対象面積は、都道府県の規則で通常の事後届出の面積(市街化区域内で2,000 m2m^2)以下で定められるため、2,500 m2m^2 の土地取引は十分届出の対象となり得ます。