令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問29
宅建業法37条書面
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
本問は、宅地建物取引業法第37条に基づく37条書面(契約書面)の交付および記載事項に関する知識を問う問題です。必要的記載事項(必ず記載すべき事項)と任意的記載事項(定めがある場合に記載すべき事項)の違いや、当事者が宅地建物取引業者である場合の取り扱いに注意して解答する必要があります。
各選択肢の解説
1. 誤り
宅地建物取引業者は、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付を省略することはできません。35条書面(重要事項説明書)において当事者が業者の場合は「説明」を省略できる(書面の交付は必要)という規定と混同しないよう注意が必要です。2. 正しい
既存の建物(中古建物)の売買・交換の契約において、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、37条書面の必要的記載事項です。したがって、本肢の記述は正しいです。3. 誤り
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め(危険負担)」は、37条書面の任意的記載事項です。定めがある場合には記載しなければなりませんが、定めがない場合には記載する必要はなく、「定めがない旨」を記載する義務もありません。4. 誤り
「代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置(ローン特約)」は、37条書面の任意的記載事項です。本肢のように定めがある場合には、その内容を37条書面に記載しなければなりません。