令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問26
宅建業法37条書面
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
- イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
- ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
- エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
設問の解説
本問は、宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面の電磁的方法による提供に関する正確な知識を問う個数問題です。
正しい記述はア、ウ、エの3つであり、正解は3(三つ)となります。
各記述の解説
ア:正しい
宅地建物取引業者が37条書面を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ取引の相手方から承諾を得なければなりません。相手方の承諾を得ずに電磁的方法による提供をすることはできず、その場合は従来通り書面を交付する必要があります。イ:誤り
37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供するファイル等に当該提供に係る宅地建物取引士の氏名を明示しなければなりません(書面における宅地建物取引士の記名に代わる措置)。事前の承諾取得時の通知において明示していたとしても、提供時の明示を省略することはできません。ウ:正しい
電磁的方法による提供に用いる方法は、取引の相手方が提供されたファイルへの記録を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならないと規定されています。エ:正しい
電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置(電子署名など)を講じる必要があります。
各選択肢の解説
上記の通り、正しい記述は「ア」「ウ」「エ」の三つであるため、選択肢3が正解となります。