令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問38

宅建業法業務上の規制報酬額の制限広告規制・取引態様の明示

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

  • ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
  • イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
  • ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
  • エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業法における広告に関する規制取引態様の明示についての理解を問う個数問題です。
誤っている記述はア、ウ、エの3つであるため、正解は「3」となります。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    宅地建物取引業者は、広告をするときに取引態様の別を明示しなければなりませんが、それだけでなく、注文を受けたときにも改めて取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法第34条第2項)。広告時に明示したからといって、注文時の明示が免除されるわけではありません。

  • イ:正しい
    宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をする際、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはなりません(宅建業法第32条)。この規定は、広告を行った時点で違反が成立するため、実際に注文がなかったり、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分や罰則の対象となります。

  • ウ:誤り
    取引態様の明示は、広告を行うごとに明示する必要があります。数回に分けて広告を行う場合であっても、最初の広告だけでなく、それ以降のすべての広告について取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法第34条第1項)。

  • エ:誤り
    宅地建物取引業者が受領できる報酬には上限(国土交通大臣の定める報酬限度額)が定められています。例外として、依頼者の依頼によって行う特別な広告の料金については、報酬限度額とは別に受領することが認められています(宅建業法第46条)。しかし、本肢のように「依頼者の依頼によらない広告」の料金は、依頼者に請求することはできません。