表見代理(ひょうけんだいり)

実際には代理権がない(無権代理)のに、本人が代理権を与えたかのような外観があり、相手方がそれを信じた場合に、本人に責任を負わせる制度。

詳細解説

相手方を強く保護し、取引の安全を守るための制度です。「本人が代理権を与えると表示した」「権限外の行為をした」「代理権消滅後に行為をした」という3つのパターンのいずれかに該当し、かつ相手方が善意無過失であれば、本人は「私は代理権を与えていない」と主張できず、契約の責任を負わなければなりません。

表見代理が問われた過去問

  • 2014年度(H26) 問2代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつか。 ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、そ
  • 2012年度(H24) 問4A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のう
  • 2010年度(H22) 問2AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立し

表見代理が登場する過去問

  • 1999年度(H11) 問 7Aが, A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ, Bが, そのマンションの1戸をAに無断で

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