平成26年度 問2

権利関係代理

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつか。

  • ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
  • イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
  • ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
  • エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、代理に関する記述の中で 誤っているものの数 を答える個数問題です。 誤っている記述は の二つであるため、正解は 2 となります。

各記述の解説

  • ア:誤り 無権代理人がした契約を本人が追認した場合、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって その効力を生じます(民法116条)。「追認をした時から将来に向かって生ずる」とする本記述は誤りです。
  • イ:正しい 代理人が本人の名において(本人のふりをして)権限外の行為をした場合でも、相手方がそれを本人自身の行為であると信じ、そう信じることについて 正当な理由 があるときは、権限外の行為の表見代理(民法110条)の規定が 類推適用 されます(最判昭44.12.19)。
  • ウ:正しい 代理人は行為能力者であることを要しません(民法102条)。しかし、代理人が 後見開始の審判 を受けたときは、代理権の消滅事由に該当するため、代理権は消滅します(民法111条1項2号)。
  • エ:誤り 代理人の意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、あるいはある事情を知っていたこと(悪意)や知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合、その事実の有無は原則として 代理人について決する ものとされています(民法101条1項)。「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する」とする本記述は誤りです。

各選択肢の解説

以上のとおり、誤っている記述はアとエの 二つ です。

  • 1 (一つ): 誤り。
  • 2 (二つ): 正解。
  • 3 (三つ): 誤り。
  • 4 (四つ): 誤り。