平成30年度 問 2
権利関係代理
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問の正解は 選択肢4 です。
民法第111条第1項第2号により、代理権は「代理人が後見開始の審判を受けたこと」によって消滅します。
したがって、AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受けた時点でBの代理権は消滅し、その後に締結された本件契約は 無権代理行為 となります。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は 無権代理 とみなされます(民法第107条)。本肢では相手方Cが悪意(知っていた)であるため無権代理となり、効果はAに帰属しません。
選択肢2: 誤り。制限行為能力者であっても、代理人になることができます(民法第102条)。補助開始の審判を受けていても、有効に代理権を取得し、代理行為を行うことが可能です。
選択肢3: 誤り。同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として無権代理とみなされますが、本人があらかじめ許諾した行為 については例外的に認められます(民法第108条第1項)。「許諾の有無にかかわらず無効となる」とする本肢は誤りです。