令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問2

権利関係代理

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

本問は、代理における基本的なルール(代理権の濫用、双方代理、表見代理、無権代理の追認)に関する知識を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい(正解)
    代理権の濫用(民法第107条) に関する記述です。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的(背任的意図)で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を 知り、又は知ることができたとき(悪意又は有過失) は、その行為は無権代理とみなされます。

  • 選択肢2:誤り
    双方代理の禁止(民法第108条第1項) に関する記述です。同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は、原則として無権代理とみなされます。本人があらかじめ許諾した行為や債務の履行などは例外として認められますが、「Aに損害が発生しなければ」無権代理とはみなされないという例外規定はありません。

  • 選択肢3:誤り
    代理権消滅後の表見代理(民法第112条第1項) に関する記述です。代理権が消滅した後に、元代理人がその代理権の範囲内において第三者との間でした行為については、第三者が 善意かつ無過失 であった場合、本人はその責任を負わなければなりません。したがって、相手方Eが善意無過失であればAが引き渡す責任を負うことが「ある」ため、本肢は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    無権代理行為の追認(民法第116条) に関する記述です。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって(遡及して) その効力を生じます。「追認の時から」効力を生ずるわけではないため誤りです。