令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問5

権利関係代理

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

無権代理と表見代理、代理権の濫用に関する基本的な理解を問う問題です。

正解の根拠

  • 選択肢3
    代理権を持たない者が代理人と称して行った行為は 無権代理 となり、本人が追認しない限り、本人(B)に効果は帰属しません(民法113条1項)。相手方(C)が代理権があると信じたとしても、表見代理が成立するような特段の事情がない限り、原則としてBには効果が帰属しません。したがって、この記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1
    代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知っていたとき(悪意)、または知ることができたとき(有過失)は、その行為は無権代理とみなされます(民法107条)。本肢では相手方Cが目的を知っていたため、Bに効果は帰属しません。よって誤りです。

  • 選択肢2
    代理権を与えた旨を表示した場合(代理権授与の表示による表見代理)、原則として本人は責任を負いますが、相手方が代理権がないことを知っていたとき(悪意)、または過失によって知らなかったときは、本人は責任を負いません(民法109条1項ただし書)。本肢ではCが悪意であるため、Bは責任を負いません。よって誤りです。

  • 選択肢4
    代理権消滅後の行為について(代理権消滅後の表見代理)、第三者が善意無過失であれば本人が責任を負いますが、相手方Cが代理権消滅の事実を過失によって知らなかった場合は、本人は責任を負いません(民法112条1項)。よって誤りです。