平成30年度 問 1

権利関係意思表示・錯誤

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

選択肢4が誤りです。
民法において、第三者の詐欺によって意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていた、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。
本問では、相手方Bが第三者の詐欺の事実を「知らなかった」とされているため、AはそもそもAB間の売買契約を取り消すことができません。したがって、その後の転得者Dが詐欺の事実を知っていた(悪意であった)としても、Aは取消しを主張することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 契約が取り消された場合の原状回復義務(登記の移転義務と代金の返還義務)は、公平の観点から同時履行の関係に立つと解されています。
  • 選択肢2(正しい): 錯誤による意思表示について、表意者(A)に重大な過失があり自ら無効(または取消し)を主張できない場合、原則として相手方(B)から表意者の錯誤を理由として無効(取消し)を主張することはできません
  • 選択肢3(正しい): AB間の売買契約が仮装譲渡(通謀虚偽表示)である場合、その無効は善意の第三者に対抗することができません。Cが仮装譲渡の事実を知らない(善意である)以上、AはCに対して無効を主張できません。
  • 選択肢4(誤り): 上記「正解の根拠」の通り、相手方Bが第三者の詐欺について善意であれば、Aは契約を取り消すことができません。転得者Dの悪意の有無を問わず、Aは詐欺を理由とする取消しは不可能です。