令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問題 問77
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
解答・解説
正解: エ. B社に帰属する。
著作権法において、著作権は原則として著作物を創作した者(著作者)に原始的に帰属します。
ソフトウェアなどのプログラム作成を他社に委託(請負契約など)した場合、実際にプログラムを記述し、創作的な表現を行ったのは受託者となります。したがって、契約などで「著作権は委託者に譲渡する」といった特段の取決めがない限り、プログラムの著作権はそれを作成した受託者(B社)に帰属します。
各選択肢の解説
- ア:著作権は創作した時点で自動的に発生し、創作者に帰属します。話し合って帰属先を決定するものではありません。
- イ:共同で創作活動を行った場合(共同著作物)は共有帰属になることがありますが、単に発注しただけでは共有にはなりません。
- ウ:A社は要求仕様を提示した発注者(委託者)であり、プログラムの具体的な記述(創作)を行っていないため、特段の取決めがない限りA社には帰属しません。
- エ:正解です。実際にプログラムを作成した受託者であるB社に帰属します。