令和3年度 ITパスポート試験 公開問題 問7
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a インターネットに公開されたフリーソフトウェア
- b データベースの操作マニュアル
- c プログラム言語
- d プログラムのアルゴリズム
解答・解説
正解: ア. a, b
著作権法における保護の対象について問う問題です。
著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物として保護しています。一方で、プログラムの著作物に関しては、プログラムを記述するためのプログラム言語や、通信などの規約(プロトコル)、処理手順である解法(アルゴリズム)は保護の対象外であることが明記されています。
- a インターネットに公開されたフリーソフトウェア
無償で利用できるソフトウェアですが、著作者が著作権を放棄していない限り、プログラムの著作物として著作権法で保護されます。 - b データベースの操作マニュアル
操作方法などを文章で表現したものであり、作成者の思想や感情が創作的に表現された「言語の著作物」として保護の対象となります。 - c プログラム言語
プログラムを記述するための手段(ルール)にすぎないため、著作権法による保護の対象外です。 - d プログラムのアルゴリズム
処理手順や解法といった「アイデア」に該当し、具体的な「表現」ではないため、著作権法による保護の対象外です(特許権の対象にはなり得ます)。
したがって、著作権法によって保護の対象と成り得るものは a と b です。